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年金のマメ知識

国民年金だけで大丈夫?

国民年金に上乗せして厚生年金に加入しているサラリーマンなどの給与所得者と、

国民年金だけにしか加入していない自営業者など国民年金の第1号被保険者とでは、

将来受け取る年金額に大きな差が生じてしまいます。

この差を解消するために、厚生年金などに相当する国民年金基金制度が創設されました。

これにより、自営業などの方々の公的な年金は「二階建て」になりました。

地域型基金と職能型基金があり、ご自分のニーズに合わせて選べます。

参考 / 国民年金基金制度のしくみ / 国民年金基金

また、付加年金というのがあり、第1号被保険者・任意加入被保険者が

定額保険料に付加保険料をプラスして納付すると、

老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。

付加保険料は、月額400円です。

例えば、付加年金保険料を10年間払い続けると、累計額は48,000円。

付加年金は年間24,000円支払われることになるので、2年でもとが取れる計算になります。

 


 


転職、退職した時は?

公的年金に加入してから、転職したり、会社を辞めて専業主婦になったりなど、

第2号被保険者が第1号や第3号に変わる場合があります。

その際は、市区町村の国民年金窓ロに、保険証と年金手帳、

印鑑などを持っていき、種別変更の手続きをとる必要があります。

 


保険料を納めるのが困難な時は?

所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、

本人の申請手続によって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

1 全額免除・一部納付申請

  本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の

 納付が 全額免除または一部納付になる。

 ※ただし免除された期間は支給額が少なくなります。

2 若年者納付猶予申請

 30歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、

 申請により保険料の納付が猶予されます。

3 学生納付特例申請

 学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が

 猶予されます。

 

参考 / 年金保険 / 社会保険庁


保険料を納めなくても年金がもらえる人って?

年金加入者は、職業などの属性によって「第1号」「第2号」「第3号」に分けられています。

そして第3号被保険者は、自分で保険料を払わなくても、

年金が支給される仕組みになっているのです。

この「第3号」にあたるのは、主に会社員や公務員に扶養されている主婦などになります。


公的年金の種類

公的年金は一人一年金が原則。

年金の受給資格を得るためには25年以上の加入が必要。

 

国民年金・・すべての国民を対象とし、その老齢・障害・死亡に関して給付を行う年金制度。

厚生年金・・民間企業などの会社に勤めている会社員(サラリーマンやOLなどと言われる
       人)が加入している年金制度。

共済年金・・一般的に公務員が加入する事になっている年金制度であり、具体的には、
       国家公務員、地方公務員、私立学校教職員の人たちが加入する事になってい
       る公的年金制度。



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